京都でメニューに「あかんやつ」と記載して生のレバーを提供した焼き肉店があるという報道がありました。

メニューに「あかんやつ(1100円)」と表記して生レバーを販売していたとのこと。容疑者は、この表記について「焼かなあかんやつのことだった」などと供述し、容疑を否認しているそうです。

どこのお店だったのか、そして被害や生レバーの危険性、ルール違反で提供した今後のお店はどうなるかなどを調べてみました。

生レバーを「あかんやつ」とメニューに書いて提供した店はどこ?

まず、「あかんやつ」とメニューにかいて提供をしていたお店はこちらです。

生活保安課によると、生レバーを提供していたのは、いずれも京都市中京区の焼き肉店の「ちりとり鍋ごっこや」と「焼き肉天照杉」、宇治市の居酒屋「FUWARI」の3店舗。2人は7月、1人は8月、加熱を求めずに生レバーを提供した疑いがある。(引用元:朝日新聞社)

・ちりとり鍋ごっこや

所在地: 〒604-0992 京都府京都市中京区 藤木町41−3

・焼肉天照杉

所在地: 京都府京都市中京区

・FUWARI

所在地: 京都府宇治市

生レバーを食べた人の健康被害は?

今回、生レバーを食べたお客さんの健康被害がでたというような情報はないとのことです。

生レバーはどうして危険?

2011年に、富山県で生肉を食べた人に食中毒が起きた事件が発端となり、生食が禁止になりました。

生レバーで、腸管出血性大腸菌O-157 が原因となり、食中毒が出たためです。

この時の被害者は181人出ており、かなりの数に上りました。

O-157の症状は、強い腹痛、下痢、血便、発熱、溶結性尿毒症症候群、脳症です。

重症になった場合は死に至るため、かなり危険な病原菌です。

牛レバーを生で安全に食べられる有効な予防対策が見いだせていない、という理由で、規制となっています。

生レバーを提供したら罪はどうなる?

牛レバーを生食すると、食品衛生法第11条第1項に基づく規格基準から外れることになります。

また食品衛生法は、第72条第1項において、前述の同法第11条第2項に違反した場合の罰則について、『2年以下の懲役又は2百万円以下の罰金に処する』と規定しています。

食品衛生法違反として、行政処分の対象になる可能性がある、ということですね。

お客さん側も、この規制を知っていながら、執拗に飲食店側に牛レバーの生食を提供してくれと依頼したりすれば、上記の規定の違反を故意にそそのかせたとして、場合によっては、食品衛生法第72条1項違反の教唆犯の罪に問われるおそれもあります。

ただ、今回はお店側がメニューに出していて、お客さんが頼み込んだわけではないので、お客さんは罪に問われることはないと思われます。

食べるのは自己責任ですが、飲食店が提供するのはNG。お客さんから提供を依頼するのもNGです。

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このニュースに関するネット上の声

生レバーを提供して加熱も促さなかったとして、京都府警は29日、府内でそれぞれ焼き肉店や居酒屋を営む37~43歳の男3人を食品衛生法違反の疑いで逮捕し、発表した。メニューに「あかんやつ」「写真NG」などと記していた。1人は「焼くのが邪魔くさかった」と容疑を認め、2人は「あかんやつとは、焼かなあかんやつという意味」「メニューに生食用とは書いていない」などと否認しているという。

https://twitter.com/hoge_foo/status/1056908698361114624

 

「あかんやつ」という表記はどう見てもルール違反って意味なんでしょうけれど、指摘に対しての返しが「焼かなあかんやつ」という意味、というお店側の返しにネット上でもツッコミ意見が起きている模様。

実際には私服警官がお店に入って、レバーを焼くように指示がなかったとのこと。

お客さんが生レバーのリスクを知らずに食べていたとしたら危険ですよね・・・。

食の安全は守っていただきたいものです。

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