ふるさと納税した後に引っ越しで住所が変わった場合の手続き方法解説します。会社員の人がワンストップ特例を使っている場合の方法、確定申告の場合とそれぞれ紹介します。

ワンストップ制度を使っていても寄付した自治体が多い場合はいっそ確定申告のほうが楽かもしれません。状況に応じて選んでいただければと思います。

ふるさと納税したあと住所の変更があったら?

まず、ふるさと納税をした後に引っ越した場合、

1.ワンストップ特例制度を利用しているか
2.確定申告をするか

この2パターンで方法が異なります。

それぞれ必要な対応が異なることを頭に入れておいてください。

 

ふるさと納税後に引っ越しする時期

次に、引っ越しの時期をチェックしてください。

住民税はふるさと納税を行った年の、翌年1月1日時点の住民票の所在地(市区町村)で課税されます。

ふるさと納税をした翌年、1月1日以降に引っ越しする(住民票を移す)場合は、住所変更の手続きは不要となります。

住民税は、1月1日に住んでいる(住民票がある)自治体から、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

2017年・・・A市に住んでいてふるさと納税を行った
2018年 1月2日にB市に引っ越した ⇒ A市に住民税納付
2018年 1月1日にB市に既に住民票を移している ⇒ B市に住民税納付

このような仕組みになっています。つまり、納付前年に住んでいた自治体に住民税を払うサイクルなのです。

従って、あなたが引っ越しをいつするか=新住所に住民票を移す時期によってふるさと納税の住所変更の手続きの要否が変わります。

チェックしておきましょう。

尚、引っ越し=住民票移動という大原則でのお話です。

 

ふるさと納税の住所変更ワンストップの場合

ワンストップ特例制度を活用する場合、ふるさと納税を行ったのと同じ年に引っ越した場合、寄付をした地方自治体に新しい住所を伝える必要があります。

手続き方法

必要書類は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」です。各自治体に郵送します。ふるさと納税サイトなどに用意されているので、ダウンロードして利用できます。

⇒参考:変更届出書のPDFファイル(画面中央あたりにあります)

複数の自治体に寄付をしている場合は全ての自治体に提出する必要があります。

締め切りは翌年の1月10日までです。

この締切日は、ワンストップ特例制度を送付するのと同じ期限です。ワンストップ特例制度の申請用紙も、翌年の1月10日までに、寄付を行った各自治体に送付する必要があります。

ワンストップ特例制度の申請書をまだ送付していなければ、住所変更の書類も一緒に送付すればよいです。

寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書の記入例

各自治体やふるさと納税サイトにも記入例があると思いますが、一応参考までに、基本的な書き方は以下の通りです。添付書類は各自治体に確認してください。

書類は、上の部分が変更後の情報になります。全ての欄を記入して提出が必要です。捺印も必要ですので忘れずに行いましょう。記入日の下には、提出する自治体の「市区町村長殿」という記載になります。

申請事項変更届出書

 住所変更が必要な理由

ワンストップ特例申請書は、ふるさと納税をした人の所在の市町村へ回送されます。

しかし、引っ越しすると、住民税を課税する市町村がどこか分からなくなってしまいます。新しい住所をふるさと納税を行った市町村へ伝えなければなりません。

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新しい住所を伝え忘れた場合は、ワンストップ特例申請書が正しい住所へ送付されないため、住民税からふるさと納税の分が控除されないこととなります。

変更手続きは必ず行いましょう。

 

ふるさと納税 寄付金受領証明書の住所は変更必要?再発行は?

すでに受け取った「寄付金受領証明書」にもあなたの住所が記載されているかもしれません。

されているかもしれない~といったのは、自治体により、そもそも寄付金受領証明書に寄付者の住所の記載があるかどうかがばらつきがあるからです。

もし記載があった場合、その住所の変更も必要かどうかなのですが・・・。

これは自治体によって対応が違います。

ですので、基本的には自治体に個別に確認をしてください。

私もふるさと納税は何度もやっていますが、住所変更について自治体に電話して聞いても、バラバラの対応でした。

・そもそも受領書には住所がない
・引っ越したと電話したら、口頭申し出で再作成してくれて、手元の受領証は破棄。
・手元の受領書を返送し、代わりに引っ越し後の住所を印刷した新しい受領書を送ってくれる
・住所変更の履歴がわかる公的証明を添付して受領書を返送し、再交付

などなど、様々な方法が取られていて、統一されていませんでした。

電話もしくは各自治体のホームページなどで確認をされてください。

 

ふるさと納税の住所変更・確定申告の場合

次に、確定申告をされる場合です。

確定申告書を作成して提出する場合は変更届出書の提出は特に必要ありません。

確定申告で控除申請する人はふるさと納税後に引っ越したとしても何も手続きは増えません。
通常通りに確定申告さえ提出してしまえば住民税は控除を受けることができます。

 

ふるさと納税で確定申告が必要な場合

自営業の方、ふるさと納税をする自治体が5つ以上の場合、医療費控除や住宅ローン控除で確定申告が必要な場合、ワンストップ特例申請書を提出していない場合は、ふるさと納税の処理に確定申告が必要となります。

また、ワンストップ特例を申請したかどうかを忘れた場合なども、確定申告してください。とにかく手続きが行われないと住民税控除の恩恵にあずかれないので、迷ったら確実な方法で行いましょう。

 

ワンストップ特例を申請していても、その後に確定申告をすれば、確定申告の内容が優先された処理されることになります。

例えば・・・

・5つの自治体に寄付し、2つの自治体だけワンストップ特例申請しているが、結局確定申告する。

・5つの自治体全部に、ワンストップ特例申請していたが、医療費控除を行いたい。

といった状況で確定申告する場合、すでに行っていたワンストップ特例申請は無効となります。あらためて全部の寄付について確定申告に記載する必要があります。注意しておきましょう。

 

 

引っ越しで住所変更が多いなら確定申告でも可

さて、ここで裏技?ではありませんが・・・。

もし、引っ越しの住所変更で「変更届け出書」を複数の自治体に送付しなければならない人は、場合によっては確定申告したほうが楽かもしれません。

先ほど確定申告の話の中で言ったように、ワンストップ制度を利用していた人でも、確定申告をすれば確定申告が優先とされます。

だったら確定申告1回で済ませるという方法も取れます。

確定申告と言っても、会社員の人は、ふるさと納税だけなら簡易的な方法でできますので、さほど手間にはなりません。

引っ越しのタイミングと自治体の数、受領書の住所変更手続きの有無などによっては、確定申告一回で済ませる選択肢もあると頭に入れておくといいでしょう。

 

おわりに・まとめ

ふるさと納税後に引っ越したら、翌年1月1日までに引っ越しで、かつワンストップ制度を利用していたら、住所変更手続きが必要となります。寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を、翌年1月10日までに提出しましょう。

尚、受領書の住所変更は自治体によって対応が異なります。

また、確定申告の場合は住所変更は別段不要となっております。

必要な手続きを忘れると税金控除してもらえないので、注意しましょうね。

 

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