年末調整や確定申告などの手続き書類で、「続柄」を書く場合、どう書くか悩むことがありますよね。
このページでパッと見て違いと書き方がわかります。
続柄の書き方は法律で定められていますので、間違いのないように記入しないと最悪受理されないこともあります。
正しい書き方を解説し、続柄の一覧をご紹介します。ちなみに続柄は親族間の関係を表すもので「つづきがら」と呼ぶのが正式です。
もくじ
世帯とは
まず世帯とは何かを押さえましょう。ここを明らかにしておくと、続柄をスムーズに理解できます。
世帯とは、
・生計を一にしていること
の二つの条件を満たしている場合です。
血縁関係が会ってもなくても、世帯とみなされます。
同居していても、生計が別(お財布が別)なら別世帯です。
世帯主とは
世帯主とは、その世帯の代表となる者です。主として、その世帯の生計を維持している者ですが、必ずしも一番収入が多い人というわけではありません。
経済的、社会的な代表者を一人定めているということです。
これは、続柄を分かりやすく表記するためや、役所から住民への連絡、住民の検索をうまく機能させるために定めているものです。
同居している人がいたとして、生計を共にしていない(お財布が別)ならば、住民票に一緒に記載されていても別世帯。
世帯主は一軒の家に2人いるということになります。
ここを踏まえて、続柄の書き方を見ていきます
続柄の書き方確定申告は?「世帯主との続柄」「世帯主からみた続柄」
通常、続柄というと、世帯主との関係を言います。
続柄とだけ書かれている場合は、「世帯主からみた続柄」となります。
多くの法定書類では世帯主を基準としています。
この書き方がでてくる書類の代表は
・住民票
・確定申告書
です。
確定申告書では、「世帯主との続柄」で住民票は「世帯主からみた続柄」という記載で出てきますが同じです。
「世帯主との続柄」は、世帯主を中心に続柄を記入します。
もしあなたが世帯主ならば、続柄は「本人」となります。
世帯主が夫で、あなたが妻なら、続柄は「妻」となります。
母親が世帯主であれば、父親は「夫」となります。
子供は、「子」です。
子供が世帯主の場合は、父親は「父」、母親は「母」と記入します。
住民票の続柄で子や孫を書く場合
住民票では
・世帯主の子は「子」
です。
長男でも次男でも長女でも三女でも、すべて「子」とだけ記載します。
・世帯主の孫は「子の子」
です。
長男の子も次男の子も、すべて「子の子」となります。
子供の生まれ順に関する表記については、以前は長男、二男という記載でした。
ですが、プライバシー意識が高まってきたことから、平成6年の自治省の通達にて「世帯主との続柄の記載方法」が改定され、上記のようになりました。
住民票においては「長男・二男・長女・二女」などの表記は廃止され、すべて「子」で統一されています。
養子縁組をしている場合の「養子」「養女」についても、すべて「子」で統一されています。
ただし戸籍においては「養子」となり、実子とは明確に区別されているのが現状です。
続柄の書き方「あなたとの続柄」
続柄を書く際に多いのが、「あなたとの続柄」を記入するように指示があるケースです。
「あなたとの続柄」を書く書類の代表は、
・年末調整 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
「あなたとの続柄」=「あなたから見てどういう関係ですか?」ということです。
この場合「あなた =申告者」を起点とした関係性を書くことになります。
例えば、あなた自身が世帯主であれば、「あなたとの続柄」は「本人」となります。
もし、世帯主があなたの父親であれば「父」母親であれば「母」
あなたが妻で世帯主が夫であれば、「夫」です。
世帯主でない人が書類作成をする「本人」である場合には「世帯主の〇〇」ですね。
〇〇の部分に入る子や孫、兄や姉といった言葉を書類に記入することになるのです。
あなたとの続柄・あなたから見た続柄の書き方一覧
本人(あなた)
本人(あなた)の夫 = 夫
本人(あなた)の子供 = 子(長男、二男、長女、二女、誰でも「子」)
本人(あなた)の父母 = 父、母
本人(あなた)の兄弟姉妹 = 兄、弟、姉、妹
本人(あなた)の父方、母方の祖父母 = 父の父、父の母、母の父、母の母
本人(あなた)のおじ、おば = 父の兄、父の弟、父の姉、父の妹、母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
本人(あなた)の子供の夫や妻 = 子の夫、子の妻
本人(あなた)の孫 = 子の子
妻の父母 = 妻の父、妻の母
妻の兄弟姉妹 = 妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹
では、この一覧にないような関係の場合は、どう書くのでしょうか。
続柄が元妻・元夫の場合どう書く?
離婚して籍を抜いてしまった妻や夫の場合は、続柄は「同居人」となります。
養子縁組していないが事実上養子である子は?
→ 縁故者
戸籍上の配偶者と別居中の人と、事実婚をしている場合の相手は?
戸籍上の夫婦が籍を抜かず、別の人と内縁関係にあるケースですね。
→ 縁故者
縁故者は通常、親族で世帯主との続柄を具体的に記載する事が困難な者と定義されています。
同棲・事実婚をしている場合の相手は?
→ 夫(未届)、妻(未届)
事実婚をしている相手の子
→ 夫(未届)の子、妻(未届)の子
再婚した相手の子を認知(養子縁組)していない場合の子
→ 夫の子、妻の子
近年では、婚姻にまつわる考え方やライフスタイルも多様化していますので、こと書類については迷うことも多いでしょう。
ご自身の状況にあった文言を記載してください。
おわりに・まとめ
続柄を記入する際は 、世帯主からみた続柄なのか?あなたとの続柄なのか?で書き方が異なります。
「誰を起点にした続柄なのか」を考えて書くようにするのが原則です。
年末調整などは毎年目にする書類ですので、迷ったらこのページを見て、さっと書き上げてくださいね。