ふるさと納税ができる期限はいつまでか?外せない注意点を交えて解説します。ワンストップ制度の場合と確定申告の場合ごとの注意点や期限を過ぎてしまった場合、期限後申告する方法についてもシェアします。でも、結論から言うと期限に間に合うように申告したほうが断然楽です。しっかりこの記事を読んで、今年のふるさと納税を活用しましょう!

ふるさと納税の期限は?いつまでに申込すればいい?

ふるさと納税、今年の分はいつまでにできるのか期限が気になりますね。

年末になると、いつまでできるの?今からでも間に合う?と駆け込みを考える人も多いでしょう。

ふるさと納税の申込期限

ふるさと納税の申込の基本的な期限は、

12月31日まで

です。

その年の末日までに行った寄付金の控除が、翌年の住民税に適用されるという流れです。

具体的には、

・受領証明書に記載されている受領日が平成29年12月31日までとなっていること
・12月31日までに自治体への寄付金の支払いが完了していること

が必要となります。

12月31日までに、申込をして、決済まで完了することが、今年の分のふるさと納税として扱ってもらう条件となります。

 

ふるさと納税の締切は自治体によって異なる

ですが、ここで大きな注意点があります。

その年の寄附締切日や入金日は、各自治体によって異なるということです。

年末の振込着金確認、およびカードの決済日については自治体により異なるのです。

例えば、自治体によっては、12月上旬で本年分の申込みを締め切るところもあります。

 

銀行振込や郵便振替を支払い方法として選択した場合、自治体からの払込票の発送に時間がかかったり、金融機関のお休みによって、通常より事務手続きに時間がかかることもあるためです。

 

また、クレジットカードでも、ネット上での申込日ではなく、カードの決済が下りて自治体にお金が入るのが年内でなければ取り扱ってくれないところもあるのです。

申込期限は12月中ですが、

申し込み手続き、自治体への寄付金の着金日、カード利用日および決済日、カードのお金が自治体に着金する日

これらが年内であるという条件になり、その日付や条件が自治体により異なります。

一般化できればいいんですが、困ったことに現状、ばらつきがあります。

ご自身が申込したい自治体の締め切りは必ず個別に確認しておいてください。

そして、申し込みは早め早めに動きましょう!!

 

ふるさと納税の期限はワンストップ制度ならいつまで?

ふるさと納税をワンストップ制度で利用したいなら、ワンストップ特例制度の申請用紙を各自治体に郵送する必要があります。

書類提出の期限は、1月10日(必着)です。

2017年分の申請用紙の郵送は2018年1月10日必着です。

やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、必ず寄附先の自治体へ事前に相談をしてください。

1月10日「必着」なので、郵便事情を加味して、それより数日前には送付手続き(ポスト投函)しておく必要があります。

 

同じ自治体に2回寄附をした場合は、2通の申請書と必要書類を郵送します。

異なる複数の自治体に寄付をした場合は、それぞれの自治体に申請書と必要書類を郵送します。

ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」の提出が必要です。

これも、寄附した年の翌年1月10日までに、自治体に直接送付が必要となります。

やったつもりで、間に合ってなかった・・・、となれば、翌年の住民税控除は行われません。

注意していきましょう。

 

ふるさと納税の期限は確定申告ならいつまで?

ふるさと納税の確定申告の場合の手続き期限は、寄附をした翌年の3月15日までです。

これは、確定申告そのものの期限と同じですね。
(自営業の方は毎年行わなければならないおなじみの手続きです。)

記入漏れのないように手続きしていきましょう。

 

ふるさと納税の期限過ぎたらどうなる?

もしも、ふるさと納税の各種手続きの期限に間に合わなかった場合はどうなるのでしょうか。

 

ふるさと納税の申込期限自体を過ぎたら

もし、今年の申込期限12月31日までに申し込みができず、受領証の日付が翌年になってしまった場合は、翌年の寄付の扱いとなります。

翌年の寄付として申請し、住民税控除は1年先送りとなります。

申込手続きを12月31日までに行って、支払いが翌年になった場合も同様です。

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ふるさと納税のワンストップ特例の期限を過ぎたら

申込と寄付金支払いが12月31日までに終了しても、ワンストップ特例の書類提出が期限(翌年1月10日)に間に合わなかった場合は、ふるさと納税はされていても手続きが行われず、住民税控除が受けられなくなります。

住所変更など、変更があった場合の手続きが遅れた場合も同様です。

ひええ。

せっかくのふるさと納税なのに。

しかし解決策があります。

もし、ワンストップ特例の手続きが間に合わなかった場合は、確定申告を行えばいいのです。

確定申告は、ふるさと納税を行った翌年3月15日までに手続きすれば大丈夫です。

もし、複数の自治体に寄付を行っていて、そのうちいくつかの自治体だけにワンストップ特例の手続きを忘れていた場合も対応できますが・・・。

注意点は、すでにワンストップ特例の申請書を出した自治体の分のふるさと納税も確定申告しなくてはいけないことです。

ワンストップ特例と確定申告は共用できません。
両方やった場合、確定申告の情報で、全てが上書きされるとイメージしておいてください。

 

ふるさと納税の期限後申告

では、確定申告も間に合わなければどうなるの?というお話です。

(もしくは確定申告で寄付金控除の内容を間違って申告してしまった場合も使える方法です。)

確定申告の期限は原則としてその年の翌年の3月15日ですが、この期限を過ぎた場合でも5年以内であれば確定申告期限後申告をすることができるというルールがあります。

・更正の請求

という手続きを行います。

ふるさと納税の寄附金控除の申請を忘れていたとしても、あとからでも適用を受けることができるんですね。

 

確定申告の更正の請求方法

更正の請求では『更正の請求書』で申請することになります。

書式は国税庁のホームページにあります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

一応こんな感じです。

ふるさと納税は寄付金控除になりますので、図の赤枠内の「所得から差し引かれる金額」の「寄付金控除の欄」の金額を記入することになります。

書類の上のほうには、氏名などの個人情報に加え、更正の理由なども記入が必要です。

あまり一般的な書類ではなく、他の項目など記入方法については、最寄りの税務署に行って、書き方を聞きながら書類作成するのが確実です。

事業主や法人でも、通常税理士が作成する書類です。

 

必要書類

寄付金証明書
通帳またはキャッシュカード(還付金を受取るための口座確認)
マイナンバーカード
身分証明書(運転免許証など)

これらを更正の書類と一緒に提出する必要があります。

 

提出先と提出方法

申請書の提出先は、あなたの住まいや会社がある地域を管轄している国税局となります。
(税務署ではありません)

提出方法は、管轄の国税局へ直接提出しに行くか、郵送や電子申告(e-tax)です。

 

更正の請求には審査があります。

審査が通れば、指定した口座に控除分の還付金が振り込まれて住民税の減額も適用されます。

時期はは申告日から3ヶ月経過後もしくは、更正の処理日から1ヶ月後ぐらいになります。

請求のタイミングによっては、受け取れる時期が多少異なる可能性があるかもしれません。

ただし、請求書の書き方に不足があったり、添付する書類(寄付金証明書など)が不足していた場合は棄却されてしまいます。

不安なことがあれば税務署の職員に聞くのが一番です。

 

ここまで説明していてなんですが、更正の手続きってめんどくさくないですか・・・。
自営業や法人で税理士がついていれば、税理士さんが全部やってくれますが、会社員の場合は税務署に相談しながら全部自分で書くことになります。

きちんと期日までにふるさと納税の手続きをしておくほうが圧倒的に楽!です。

年末のすべりこみふるさと納税は、スケジュールをちゃんと把握して取り組みましょうね。

 

おわりに・まとめ

・基本的なふるさと納税の申込期限は年内(12月31日まで)だが手続きも寄付金支払いも完了要
・申込の締め切りは自治体によって異なるので注意
・ワンストップ特例の書類締め切りは翌年1月10日
・確定申告の手続き締切は3月15日

余裕をもって申込しましょうね!

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