ふるさと納税の住民税は、いつから控除されるのか確認したいですよね。住民税は還付されるわけではありません。いつまで待ってもお金が返ってくるもんではないのです。控除の仕組みと確認方法について、ポイントを押さえておきましょう。
もくじ
ふるさと納税したら住民税はいつから控除?
ふるさと納税を行った場合、翌年の住民税で控除を受けることができます。
毎年6月頃にあなたの住んでいる自治体から送付される住民税(市町村税・都道府県税)の特別徴収税額の決定・変更通知書を見て確認することになります。
会社員の場合は横長のちいさい書類です。薄い紙のものが配られますよね
自営業者の場合は、住民税の納付書に同封されています。
この通知書の「税額控除額」の欄を確認してください。
この欄に、きちんと金額が入っていれば、住民税の税額控除ができている証拠です。
多くの人が事前にふるさと納税が2000円の負担で良いように、上限の計算を行って寄付をしていると仮定します。
すると、実際に寄付を行った金額マイナス2000円~2500円の金額が「税額控除欄」に記載されていれば、正しく手続きできたということになります。
住民税の控除額が違うのはなぜか
さて、控除額についてス2000円~2500円の金額とお話ししました。なぜこの微妙な金額差があるのかです。
これは、調整控除というのがあるからです。
調整控除とは、
税源移譲によって住民税と所得税の税率が改正されたことにより設けられたものです。
所得税では人的控除額(基礎控除・配偶者控除・障碍者控除・寡婦控除など人にかかわる控除項目)がありますが住民税にはありません。同じ所得金額でも所得控除後の課税所得金額は住民税の方が大きくなり、税率が変わらないように措置されただけでは住民税の方が税額が多くなってしまいます。この負担増を調整するために、調整控除というかたちで減額措置が設けられています。
とまぁ、ちょっとややこしいかもしれませんが、所得税にある控除金額は住民税にはないので、そのままだと住民税が高くなって、全体的に負担が多くなることを避ける措置といえばいいでしょうか。
また、調整控除の他にも、住宅ローン控除や配当控除などがあった場合も金額に差が出てきます。
正確な金額を確認したい場合は、お住まいの自治体に問合せするのが確実です。
控除額が全く入っていないケースや、あまりに金額がかけ離れている場合は、手続きができていないことが想定されます。その場合は修正が必要です。
ふるさと納税の控除の確認方法
よく分からなければ通知書を手元において、まずはお住まいの市町村へ連絡してみましょう。
住民税や所得税の制度は正直かなり煩雑です。多くの人の手と段階を経て金額が確定されています。
また、個々人の所得、納税の状況により、状況が異なります。
控除の項目が増えれば、なおさら一般化できないものとなります。
ネットで検索して得られる情報は、断片的です。
勝手に結論付けるよりは、きちんと役所に確認をするのが良いです。
役所に電話したり窓口に行くのは面倒と感じるかもしれませんが、お金のことなので一番確実な方法を取るのが良いのです。
納税者のミスも考えられますが、役所の人的ミスで数値がおかしいということもあり得ます。
そういうのは問い合わせをして確認しなくてはわかりません。
通知書には問い合わせ先の電話番号が書いてあります。
問い合わせをするときには、前年のふるさと納税の受領書を全て手元に揃えましょう。
また、ふるさと納税を行った自治体の数、金額の合計を出しておきます。
会社員の方の場合は源泉徴収票を準備しておきます。確定申告された方は確定申告書の控えも用意しておきましょう。
これらを手元に置いておけば、スムーズに話ができます。
注意点は、役所も大変忙しいということです。
ふるさと納税は市区町村の役所の業務量を増やす結果となっています。
また、これもおかしな話ですが、役所の職員が対応に慣れていないこともあります。理解できるように説明をきちんと求め、コミュニケーションが不足したと思ったら、時間や日を置いて再度問い合わせることも検討しましょう。
あらかじめ、そういう心づもりで行えば、問い合わせも決して面倒ではありません。
役所が住民の問い合わせ対応をするのは仕事なのですから、遠慮はいりません。むしろ声を届けるのは大切です。
チャレンジしてみましょう。
ふるさと納税の住民税の還付はいつ・・・?と待っている人へ
勘違いしやすいのですが、ふるさと納税による住民税はお金は戻ってきません。
会社員の場合、毎年6月から翌年5月の12か月間にわたって控除されます。
毎月の住民税がいつもより安くなっているということです。
自営業者の場合は、一年分の住民税から控除され、一括または4期分割で支払うことになります。
ふるさと納税は所得税は還付がある
ふるさと納税は住民税は控除だけですが、所得税には還付があります。
しかし、還付が受けられるのはふるさと納税の寄付金額について確定申告を行った場合に限られます。
ワンストップ制度を利用していた場合は所得税の還付はありません。
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されるからです。
確定申告をした場合の所得税の還付金額は
<ふるさと納税(寄附)-2,000円>×所得税率(所得金額によって0~45%)
となっています。
50000円のふるさと納税を行って、所得税率が20%であれば、9600円
10000円のふるさと納税を行って、所得税率が10%であれば、800円
といったイメージですが、他の控除等の状況により、実際の金額は異なりますのでご注意ください。
おわりに・まとめ
ふるさと納税の住民税の控除は、翌年の6月頃に来る「特別徴収税額の決定・変更通知書」で確認ができます。
ご自身が想定していた金額と大きくズレがあれば、役所に問い合わせをして確認をしましょう。