冬になると毎年大流行するのがインフルエンザです。

インフルエンザは予防接種だけでは防げないことも多く、通勤電車を利用している人は感染者との接触を避けることも実質不可能です。

忙しい時期であれば体調管理に気を付けるにも限界があり、どんなに気を使っていても結果的にインフルエンザにかかってしまうことはあります。

もしインフルエンザにかかってしまったら、当然会社は休まなくてはいけません。

しかしインフルエンザは症状が治まっても人に感染することがあるため、体調が戻っても出勤できないのが普通です。

学校ではインフルエンザにかかると5日休みになりますが、会社でも同じように休んでいいのかわからない人も多いでしょう。

この記事ではかかってから何日程度の休みが必要なのか、休みが有給扱いになるのかどうか、会社への診断書の提出が必要なのかどうかをまとめました。

これを読んでインフルエンザの治療に専念しましょう。

インフルエンザになったら何日会社を休む?

インフルエンザになった場合当然休養をして治療することになりますが、インフルエンザウイルスは症状が治まってもまだ体の中に残っています。

一般的には発症前日からウイルスの排出が始まり、発症後も3日から一週間程度は排出されると言われています。

学校では生徒がインフルエンザにかかった場合発症後5日間、解熱後2日間は通学できないことが法律で定められています。

社会人の場合は法律での決まりはなく、インフルエンザで何日休むかはその会社の就業規定に委ねられます

学校と同じく5日間出勤停止になるところもあれば、特にインフルエンザ用の規定がないところもありますので、事前に自分の会社の就業規定を確認しておきましょう

はっきりした規定がない会社の場合は、医師の診断や助言を上司に連絡して指示を仰ぐのが基本です。

また就業規定で「発症後〇日」と書いていた場合、発症した日から数える時と発症した翌日から数える時があります。

一般的な法律であれば翌日からなのですが、会社の規定はこの通りでないことがあるのでこちらも分からないときは上司や人事部に確認しておきましょう。

なおインフルエンザには一般的な季節性インフルエンザと2009年に流行したH1N1型と呼ばれる新型インフルエンザがあります。

新型インフルエンザは2011年まで会社への出勤を禁止していましたが、現在は新型インフルエンザも季節性と同じ扱いとなっているため、両者での対応の違いはなくなっています。

もし新型インフルエンザになったとしても出勤停止の義務があると決めつけず、会社の就業規定に沿って行動しましょう。

インフルエンザでの会社の休みは有給になる?

インフルエンザで会社を休んだ場合、休み期間に給料が発生するかどうかは休む日数と同じく会社の規定によって異なります

インフルエンザ休暇や病気休暇が定められているところであれば、それに定められた内容の休暇になります。

明確な規定がない時はインフルエンザであっても通常の休暇と同じ扱いになり、給料が発生しないところが多いです。

法律などの明確な定めはないので、インフルエンザで休む際には休暇の扱いをしっかり確認しておきましょう

もし休み中に給料が発生しない場合は年休や有給休暇があればそれを充てて収入を補う事ができますが、この判断は働く側に委ねられています。

有給休暇は労働者の権利なので、使うか使わないかはその人が決めることだからです。

会社は強制的に有給休暇を取らせることはできないので、有給休暇を使って休めと言われたとしても拒否することができます。

有給休暇が使えない時は傷病手当金を申請しよう

有給を使いたくなかったり、休み分の有給休暇がなかったりした場合、休みの期間が4日以上であれば健康保険の傷病手当金を申請することができます

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傷病手当金は業務外の病気やケガで仕事ができない時に標準報酬額の3分の2が支給されるというものです。

支給されるのは休んだ日が連続して3日以上ある場合で、最初の3日間は待期とされ、4日目からが支給対象です。

この待期については営業日やシフトのあるなしには関係なく、土日や祝日も含まれます。

例えば土日祝日が休みの会社で金曜日からインフルエンザで休んだ場合、金土日の3日が待期となり月曜以後の休みに傷病手当がつきます。

待期が完成していればその後出勤してもかまいませんので、仮に金曜日から休んで月曜に出勤、火曜から休んだとしても火曜から手当がつきます。

逆に2日休んで1日出勤を繰り返すなど、3日連続の休みがない場合は待期が完成せず傷病手当がつきませんので気をつけて下さい。

傷病手当金の申請は健康保険を利用するもので、会社の健康保険に入っている場合は会社の人事部に、派遣などで就業している会社とは別の健康保険に入っている場合はその健康保険に申請する必要があります。

ちなみに業務で病気やけがをした場合は労災が申請できますが、その場合は業務上で傷病したことが明白でなければなりません。

怪我なら状況から業務内かどうかの判断はつきやすいですが、インフルエンザは感染経路を証明することが難しいので、労災が認定されるケースはかなり限られています。

「1週間以上仕事場から一歩も出ていない中で感染した」や「世間にない特殊なインフルエンザウイルスを業務で扱っていて、そのウイルスに感染した」といった客観的に見て業務以外の感染があり得ない状況が必要となります。

インフルエンザでの会社の休みに診断書は必要?

インフルエンザで会社を休む場合、医師の診断書を出したほうがいいのかがわからない人も多いでしょう。

診断書は医療機関にもよりますが概ね一通3000円ほどかかるので、とりあえずで出してもらったとしても必要がなければ損になってしまいます。

必要になるケースは主に会社側でインフルエンザの休暇にルールがあり、申請すれば有給扱いになる場合などです。

有給にならず欠勤扱いになる会社であれば、ズル休みしていないことを確認する以外の意味はないので提出を求められないことも多いです。

これも会社の就業規定によるので、インフルエンザと診断された時には診断書が必要かどうか、診断書を発行する経費が自己負担かどうかを確認しておきましょう

ちなみにインフルエンザであっても有給休暇を使って休む場合には診断書の提出は必要ありません

有給休暇は労働者の権利であり、理由なしに休むことができるためです。

また病院によってはインフルエンザと診断された場合、診断結果と自宅療養期間の目安が書かれた紙を無料でもらえることがあります。

これは正式な診断書ではないものの、診断結果が書かれた書類ということで会社に提出する人もいるようです。

ただその書類を有効と判断するかどうかは会社次第なので、この書類の扱いについても事前の確認が必要です。

またインフルエンザが治ったことを証明する「治癒証明書」というものもあります。

これは学校で提出を求められることはあっても会社ではめったに求められませんので、必要があると言われた時だけ対応すれば大丈夫です。

おわりに・まとめ

インフルエンザの休みについては、学校と異なり会社ごとに規定が異なります。

何日休むか、その間の給料が発生するかどうか、また診断書の要・不要などその会社によって休みの扱いや手続きが変わってきます。

前の会社はこうだったから、とか一般的にこうだから、などど決めつけないで休む時にはしっかり確認しておきましょう。

あなた以外にも、会社に勤めている人がいたらシェアして教えてあげましょう。

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